夜間、犬を散歩に連れて行くことがあるのだが、その時には懐中電灯を持っていく。
先日、いつも持っていく懐中電灯を持ち出したら、ライトがつかない。なんだ、電池切れか、と思って、電池の交換をしようと思ったのだが……。
あれ?電池が出てこないよ?!

交換すれば良いんじゃないの?

電池がね、腐っていたんだよ
そういうこともあるのだ。
懐中電灯を買おう
USB充電タイプが良いのだろうか
さて、新たな懐中電灯を買おうと考えて、調べてみるとUSBで充電出来るタイプが存在することに気が付いた。
そりゃ、今のご時世そういうニーズもあるんだろうね。
なるほど、こういうアイテムもあるのか。


人によってはこういうアイテムも悪くないと思う。ただ、個人的にはこの手のアイテムは電池を使うべきだと思っているので、電池バージョンを探すかなぁ。
災害対応には電池式を
というわけで、おそらく同じクラスの電池版を買うことに。
……ボディがプラスチックだね、これは。
多分強化プラスチック製だと思うんだけれど、以前はアルミニウムボディのヤツを採用していたので、これはどうなんだろうか。
最近は、プラスチックでも優秀な素材が出てきていて、アルミボディが優れているって訳でもなさそうなので、この辺りで手をうつのはアリかもしれないね。
ともあれ、乾電池式のものを選ぶことにしたのだよ。
もちろん、やるなら充電池式の電池も用意すべきだと思う。
この辺りは併せて使う方が良いだろう。
懐中電池なのに持ち歩いてダメな理由
軽犯罪法違反
さて、今回のことに直接関係あるわけではないが、懐中電灯の持ち歩きにはちょっと注意して欲しいことがある。
実は、「理由なく」懐中電灯を持ち歩いていると、軽犯罪法に問われることがあるのだ。
何を言っているのか分からない方には、実例を紹介しておきたい。
理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品
2017.03.12 09:00
福岡県大野城市で、土木作業員の41歳の男(いずれも自称)が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された。
逮捕の理由は、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していたことだった。懐中電灯の何が犯罪にあたるのかと、インターネット上では驚きが広がっている。
~~略~~
同条項で具体的に定めがある「器具」は「合かぎ」「のみ」「ガラス切り」で、あとは「その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」とされている。懐中電灯以外にもこれに該当しそうな物として、ネット上ではドライバーセットや金属バット、護身用ナイフなどがあげられていた。
J-CASTより
まあなんというか、酷い法律である。
法律の適用の問題なので、法律が悪いわけではない。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
~~略~~
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
e-Govより
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
おそらく法律の射程としては、怪しい人物を拘束した際に、理由なく拘束した場合は職務上の問題となるために、軽犯罪法で犯罪に繋がるようなものを所持する場合にも罪に問えるようにしているのだと思われる。
懐中電灯は「住宅に侵入するのに仕様されるような器具」には該当するので、確かに怪しいことは怪しい。いやそうなんだけど、「隠して携帯していた者」というのがポイントではある。
つまり、持ち歩くなら隠すなという話になるのだ。
法律を知っておくことは大切
というわけで、懐中電灯を買う話から、ちょっとした豆知識の紹介をしたのだけれども、以前も似たような話を書いているね。
これらも「隠して持っていく」というところが引っかかるので、注意して欲しい。ナイフの場合は、「直ぐに使えるように隠し持つ」ことが問われるので、しっかり鞘に収めて他のキャンプ道具と一緒に保管しておきたい。
そういった、注意事項があるアイテムというのは、意外にあるのだよね。
まとめ
懐中電灯から軽犯罪法の話に発展したのだけれど、この手の法律は知っておくべき豆知識である。是非とも参考にして欲しい。
- 隠し持ってはいけない
- 理由なく持ち歩いてはいけない
この辺りは重要なので、覚えておくと良いだろう。
え?「理由」が「犯罪に使う目的」だ?そりゃダメだよキミ。


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